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ITパスポート企業活動・法務の問題

人材派遣会社から自社に派遣されてきた労働者を、自社がさらに別の企業へ派遣することについて、法律上の扱いとして最も適切なものはどれか。

  1. 派遣元企業は派遣労働者をさらに別の企業へ派遣することが推奨されている
  2. 派遣先企業は派遣される人材を自由に指定することができる
  3. 派遣労働者の派遣期間に上限は設けられていない
  4. 派遣期間は原則として最長3年であり、派遣された人材を別会社へ派遣する二重派遣は禁止されている
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解答と解説

正解:4. 派遣期間は原則として最長3年であり、派遣された人材を別会社へ派遣する二重派遣は禁止されている

労働者派遣契約では、派遣される人材を派遣先企業が指定することはできない。また、派遣期間は原則として事業所単位で最長3年とされ(個人単位でも同一の組織単位では原則3年が上限)、派遣されてきた人材をさらに別会社へ派遣する二重派遣は禁止されている。これらは労働者派遣法や職業安定法で定められている。 ほかの選択肢 「派遣元企業は派遣労働者をさらに別の企業へ派遣することが推奨されている」…二重派遣は禁止されており、推奨されるものではない。 「派遣先企業は派遣される人材を自由に指定することができる」…労働者派遣契約では、派遣先企業が派遣される人材を指定することはできないとされている。 「派遣労働者の派遣期間に上限は設けられていない」…派遣期間には原則として事業所単位・個人単位のいずれも最長3年という上限が設けられている。

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