電話で商品を仕入れる約束をした店主が、「契約書がないから代金を払う義務もない」と言った。合意した通常の売買について、正しい対応はどれか。
- 口頭の合意でも生じた支払義務を確認する
- 書面がない取引は信用上の約束として扱う
- 商品の引渡し後に初めて申込みを行う
- 契約書を作るまでは支払義務を保留する
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解答と解説
正解:1. 口頭の合意でも生じた支払義務を確認する
通常の売買は、申込みと承諾が一致すれば口頭でも成立する。書面を作っていないことと、合意により代金支払義務が生じることは別の問題である。 ほかの選択肢 「書面がない取引は信用上の約束として扱う」…信用上の約束にとどまらず、法律上の義務が生じている。 「商品の引渡し後に初めて申込みを行う」…引渡し後の申込みを待つのではなく、既に合意が成立している。 「契約書を作るまでは支払義務を保留する」…契約書の作成は、この売買の支払義務発生の条件ではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.013 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義
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