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ビジネス著作権検定 初級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

特許・実用新案・意匠・商標の権利の取得手続を比べる表に、「特許庁の審査を経た上で登録される」という行を作る。この原則の例外として注記すべき権利はどれか。

  1. 発明についての特許権
  2. 考案についての実用新案権
  3. デザインについての意匠権
  4. マークについての商標権
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解答と解説

正解:2. 考案についての実用新案権

産業財産権は、原則として特許庁に登録されて初めて権利が発生し、その登録は特許庁の審査を経た上で行われる。ただし、実用新案権はこの点の例外とされている。これに対し著作権は、出願・登録・審査のいずれも権利発生の条件ではなく、創作によって発生する。特許権・意匠権・商標権は審査を経て登録される原則どおりの権利なので、例外の注記が要るのは実用新案権だけである。 ほかの選択肢 「発明についての特許権」…発明について、特許庁の審査を経た上で登録されるという原則どおりの権利である。 「デザインについての意匠権」…物品のデザインについて、特許庁の審査を経た上で登録されるという原則どおりの権利である。 「マークについての商標権」…マークについて、特許庁の審査を経た上で登録されるという原則どおりの権利である。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.023 1-3 知的財産権としての著作権/産業財産権(工業所有権)と著作権の相違

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