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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

金融商品取引業の登録がないFPが、有償契約で個別株式の投資判断を助言し、顧客の収支情報を投資会社にも提供する予定である。顧客が情報共有を許可した相手は年金専門家だけの場合、現状での適否はどれか。

  1. 有償の投資助言は行えないが、投資会社への情報提供は行える
  2. 有償の投資助言も、投資会社への情報提供も行えない
  3. 有償の投資助言は行えるが、投資会社への情報提供は行えない
  4. 有償の投資助言も、投資会社への情報提供も行える
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解答と解説

正解:2. 有償の投資助言も、投資会社への情報提供も行えない

有償契約による個別株式の投資判断の助言には所定の登録が必要である。また、年金専門家への情報共有許可は投資会社への提供まで含まない。登録と許可範囲を別々に確認する。 一般的な商品説明と、有償契約による投資判断の助言を混同している。情報提供先は許可された年金専門家に限られ、別の投資会社へ拡張できない。金融商品取引業の登録と情報提供の許可の両方が不足している。 ほかの選択肢 「有償の投資助言は行えないが、投資会社への情報提供は行える」…情報提供先は許可された年金専門家に限られ、別の投資会社へ拡張できない。 「有償の投資助言は行えるが、投資会社への情報提供は行えない」…一般的な商品説明と、有償契約による投資判断の助言を混同している。 「有償の投資助言も、投資会社への情報提供も行える」…金融商品取引業の登録と情報提供の許可の両方が不足している。

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