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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

国内在住の35歳の夫婦で、一方は会社員、他方はその扶養配偶者である。会社員が払う厚生年金保険料とは別に、扶養配偶者本人が国民年金定額保険料を払う必要はあるか。

  1. 第3号の要件を満たす間は本人の個別納付は不要
  2. 第3号でも第1号と同額を必ず個別納付する
  3. 夫婦とも厚生年金の加入手続が不要になる
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解答と解説

正解:1. 第3号の要件を満たす間は本人の個別納付は不要

第3号は第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者等で、本人の国民年金保険料の個別納付を要しない。保険料を払わないことと未加入・未納は違う。

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