半額免除が承認された人が、納付すべき残り半額を払わなかった。年金計算上の扱いはどれか。
- 自動的に全額免除へ切り替わる
- 承認さえあれば自動的に4分の3反映される
- 原則として未納扱いとなり、半額免除期間としては反映されない
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解答と解説
正解:3. 原則として未納扱いとなり、半額免除期間としては反映されない
一部免除は残りの保険料を納めて初めて免除期間として扱われる。2009年4月以後の半額免除の4分の3反映は、残額を納付した場合の扱いである。
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