無料問題・解説

FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

2026年4月1日以後に離婚した夫婦が年金分割を検討する。対象となるものはどれか。

  1. 婚姻期間等の厚生年金の標準報酬記録であり、預金や基礎年金そのものではない
  2. 夫婦が今受け取るすべての年金額を無条件に半分にする
  3. 国民年金の基礎年金だけを分割する
正解と解説を見る

解答と解説

正解:1. 婚姻期間等の厚生年金の標準報酬記録であり、預金や基礎年金そのものではない

年金分割は厚生年金の記録を分ける制度。合意分割と2008年4月以後の第3号期間の分割では条件が異なる。2026年4月1日以後の離婚等は請求期限が原則翌日から5年以内となる。

このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。