障害年金を請求するため、初診日後に未納保険料を急いで納めた。初診日の前日を基準とする納付要件の不足を当然に補えるか。
- 補えるとはいえない。初診日の前日時点の納付状況で確認する
- 請求日までに払えば必ず遡って要件を満たす
- 初診後に払えば障害等級も自動的に上がる
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解答と解説
正解:1. 補えるとはいえない。初診日の前日時点の納付状況で確認する
原則として初診日の前日に、初診月の前々月までの加入期間の3分の2以上等の納付要件を判定する。事後納付で当然に当時の要件が満たされるわけではない。
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