水中文化遺産の保護に関する条約で、発見された船舶等の保存場所に関する原則はどれか。
- 陸上保存を原則とし、引き揚げ困難な場合に原位置で保存する
- 陸上保存を原則とし、所有者が希望する場合に原位置で保存する
- 原位置保存を原則とし、観光資源としての需要があれば移動を認める
- 原位置保存を原則とし、破壊の危険などがある場合に移動を認める
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解答と解説
正解:4. 原位置保存を原則とし、破壊の危険などがある場合に移動を認める
水中文化遺産は一部または全部が100年以上水中にあった人類の痕跡を対象とする。保存は原位置を基本とし、港湾工事や盗掘の危険などを移動の例外とする。 参考: 公式テキスト1級 初版 上巻 第1章 P.106 その他の条約や勧告、憲章
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