世界遺産条約の廃棄が効力を生ずる時期と財政上の義務はどれか。
- 通告の日に効力が生じ、財政義務も終わる
- 受領から3か月後まで財政義務が存続する
- 受領から12か月で発効するが、財政義務は通告日に終わる
- 通告受領から12か月後まで義務が存続する
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解答と解説
正解:4. 通告受領から12か月後まで義務が存続する
世界遺産条約の廃棄は通告受領後12か月で効力を生じ、それまでは財政上の義務が存続する。加入時の発効期間と取り違えない。 参考: 公式テキスト1級 初版 上巻 P.358 世界遺産条約 第35条
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