ユネスコへの加盟と世界遺産条約の締結を区別すると、自国の遺産の推薦に必要な条件はどれか。
- 条約締約国であれば、対象の国内での保護は不要である
- 暫定リストへの記載があれば、動産でも推薦できる
- 世界遺産条約の締約国であり、対象を暫定リストに記載しておく
- ユネスコ加盟国であれば、条約未締結でも推薦できる
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解答と解説
正解:3. 世界遺産条約の締約国であり、対象を暫定リストに記載しておく
自国の遺産の推薦には世界遺産条約の締結や暫定リストへの記載が必要である。対象は不動産で、保有国の法律などによる保護も求められ、ユネスコ加盟そのものは必須条件ではない。 参考: 公式テキスト2級 第6版 第1章 P.028 世界遺産登録の条件
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