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ITパスポート企業活動・法務の問題

業務の遂行方法や時間配分を労働者本人の裁量にゆだね、実労働時間にかかわらずあらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度の適用範囲として、最も適切なものはどれか。

  1. 労働者を企業に派遣する事業に関する制度である
  2. 始業時間と終業時間を労働者が決められる制度であり、コアタイムが必ず設定される
  3. すべての職種に適用でき、企業が任意の業務に対して自由に導入できる制度である
  4. 研究、出版、公認会計士、弁護士、プログラミングなど、あらかじめ定められた職種についてのみ適用できる制度である
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解答と解説

正解:4. 研究、出版、公認会計士、弁護士、プログラミングなど、あらかじめ定められた職種についてのみ適用できる制度である

裁量労働制は1987年の改正で労働基準法に盛り込まれた考え方で、業務の遂行方法や勤務時間などを労働者の裁量に委ね、実労働時間と関係なく定めた時間働いたものとみなす制度である。研究、出版、公認会計士、弁護士、プログラミングなど、適用できる職種があらかじめ決まっている。 ほかの選択肢 「労働者を企業に派遣する事業に関する制度である」…労働者を企業に派遣する事業に関する制度は労働者派遣に関するものであり、裁量労働制とは異なる。 「始業時間と終業時間を労働者が決められる制度であり、コアタイムが必ず設定される」…始業・終業時間を労働者が決められコアタイムが設定されるのはフレックスタイム制の説明である。 「すべての職種に適用でき、企業が任意の業務に対して自由に導入できる制度である」…裁量労働制はなんでもかんでも適用できるわけではなく、適用していい職種が決まっている。

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