無料問題・解説

ITパスポート企業活動・法務の問題

ある会社員が、勤務先の業務命令や雇用契約とは無関係に、休日の自宅でプログラムを書き上げた場合、そのプログラムの著作権が帰属する先はどれか。

  1. 作成した会社員自身に帰属する
  2. 会社員が所属する会社に帰属する
  3. 著作権は発生せず、誰でも自由に利用できる
  4. プログラムの内容にかかわらず発注元の企業に帰属する
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解答と解説

正解:1. 作成した会社員自身に帰属する

個人的な趣味でプライベートな時間に作成したプログラムは、指示(指揮命令権)も完成責任もない自分自身の活動であるため、著作権は作成した本人(個人)に帰属する。業務として契約のもとで作成した場合とは異なる扱いになる。 ほかの選択肢 「会社員が所属する会社に帰属する」…会社に著作権が帰属するのは雇用契約のもとで業務として作成した場合であり、業務と無関係な趣味の創作物には当てはまらない。 「著作権は発生せず、誰でも自由に利用できる」…著作物を創作した時点で著作権は自動的に発生するため、著作権が発生しないという説明は誤りである。 「プログラムの内容にかかわらず発注元の企業に帰属する」…発注元の企業に著作権が帰属するのは請負契約で業務として作成した場合であり、本問の事例には当てはまらない。

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