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ITパスポート企業活動・法務の問題

あるソフトウェア開発者が、自作のプログラムの著作権を放棄し、パブリックドメインソフトウェアとして公開した。このとき公開後も開発者に残り続ける権利を説明したものとして、最も適切なものはどれか。

  1. 著作者人格権は著作財産権と同様に第三者へ自由に売買・譲渡することができる
  2. 著作者人格権には氏名表示権や同一性保持権が含まれ、著作財産権とは異なり売買・譲渡することができない
  3. 著作者人格権には複製権や演奏権、公衆送信権が含まれる
  4. 著作者人格権はパブリックドメインソフトウェアとして公開した時点で消滅する
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解答と解説

正解:2. 著作者人格権には氏名表示権や同一性保持権が含まれ、著作財産権とは異なり売買・譲渡することができない

著作権は、氏名表示権や同一性保持権からなる著作者人格権と、複製権・演奏権・公衆送信権からなる著作財産権に分類される。パブリックドメインソフトウェアとして著作権(著作財産権)を放棄しても、日本の法体系では著作者人格権は放棄できず、公開後も著作者に残り続ける。 ほかの選択肢 「著作者人格権は著作財産権と同様に第三者へ自由に売買・譲渡することができる」…著作者人格権は売買・譲渡不能であり、著作財産権と同様に扱うことはできない。 「著作者人格権には複製権や演奏権、公衆送信権が含まれる」…複製権・演奏権・公衆送信権は著作財産権に含まれる権利であり、著作者人格権ではない。 「著作者人格権はパブリックドメインソフトウェアとして公開した時点で消滅する」…パブリックドメインソフトウェアとして著作権を放棄しても、日本の法体系では著作者人格権は放棄できないとされている。

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