特定の展示台の売買が成立したが、当事者は「所有権は代金全額の支払時に移る」と合意した。引渡しは先に済んでいる。支払前の判断として適切なのはどれか。
- 物が買主の手元にあれば、所有権の帰属は合意と無関係に買主が決める
- 移転時期の特約に従い、引渡しだけで所有権が移ったとはしない
- 売買成立時に必ず移るため、支払時とする特約は効力を持たない
- 引渡し時に必ず移るため、当事者の移転時期の合意は意味を持たない
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解答と解説
正解:2. 移転時期の特約に従い、引渡しだけで所有権が移ったとはしない
所有権は意思表示によって移転するが、その時期を当事者が特約で定めることはできる。本問では支払時という条件を明示しているため、一般的な原則や引渡しの事実だけで、特約を無視した移転を認めない。 ほかの選択肢 「物が買主の手元にあれば、所有権の帰属は合意と無関係に買主が決める」…現に物を持つことだけで、所有権の帰属を一方的に決めることはできない。 「売買成立時に必ず移るため、支払時とする特約は効力を持たない」…契約成立時の移転という原則は、移転時期の特約を排除する意味ではない。 「引渡し時に必ず移るため、当事者の移転時期の合意は意味を持たない」…引渡しと所有権移転は区別され、合意した条件を確認する必要がある。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第15章 P.205 15-1 一般的な著作物(Webサイト・ポスターなど)の場合/著作権の帰属、納品物の権利帰属・権利処理の問題点
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