既に公知で新規性を欠く技術を、他人から知らずに独自開発した。新規性喪失の例外はない。「独自に作ったので特許も認められる」という判断の問題点はどれか。
- 特許では新規性を欠いても、説明文に著作権があれば登録を受けられる
- 特許の新規性要件と、著作権で独立創作を保護する考え方を混同している
- 特許では新規性ではなく、開発者が公知の技術を知っていたかだけで決める
- 特許では新規性を欠いても、開発した機器の所有者なら登録を受けられる
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解答と解説
正解:2. 特許の新規性要件と、著作権で独立創作を保護する考え方を混同している
特許では産業上の利用可能性、新規性、進歩性などの要件が問題になる。独立に創作した著作物に著作権が生じ得るという仕組みを、既に公知の技術への特許取得にそのまま当てはめることはできない。 ほかの選択肢 「特許では新規性を欠いても、説明文に著作権があれば登録を受けられる」…説明文の表現への著作権と、技術についての特許要件は別である。 「特許では新規性ではなく、開発者が公知の技術を知っていたかだけで決める」…独自に開発したことだけでは、客観的に新規性を欠くという問題を解消しない。 「特許では新規性を欠いても、開発した機器の所有者なら登録を受けられる」…機器の所有権は有体物に対する権利で、特許の新規性を補わない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.023 1-3 知的財産権としての著作権/産業財産権(工業所有権)と著作権の相違
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