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ビジネス著作権検定 初級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

取引相手と合意した内容を書面に残す際、「成立したか・いつ成立したか・どんな内容か」を記録する共通の狙いは何か。

  1. 著作物の創作日を登録すること
  2. 契約外の者にも支払義務を負わせること
  3. 紛争時に合意を証明しやすくすること
  4. 民法が適用される余地をなくすこと
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解答と解説

正解:3. 紛争時に合意を証明しやすくすること

契約書には、後に相手との関係が悪化しても、契約の成立や内容を証拠で確認できる役割がある。合意の有無と、その合意を後で証明できるかを区別することが大切である。 ほかの選択肢 「著作物の創作日を登録すること」…創作日の登録は、取引内容を書面化する目的とは異なる。 「契約外の者にも支払義務を負わせること」…契約書を作っても契約外の者に支払義務は及ばない。 「民法が適用される余地をなくすこと」…記載のない事項については、法律が補う場合がある。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.014 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義

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