制作作業の完成期限をこれから合意する。契約書案の「なるべく早く完成」という表現では解釈が分かれそうなので、期限を明確にしたい。完成期限の決め方と記録の仕方として適切なのはどれか。
- 起案した側が日付を記入すれば、相手の承諾前でも完成期限が決まる
- 署名する予定の日を記載すれば、作業の完成期限を別に合意する必要はない
- 双方が具体的な年月日に合意し、それを完成期限として記載する
- 契約書の作成日を記載すれば、完成期限もその日として確定する
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解答と解説
正解:3. 双方が具体的な年月日に合意し、それを完成期限として記載する
契約条件は当事者の合意で定まり、書面には解釈の食い違いが生じない表現を用いる。完成期限を具体的な年月日として双方で決め、その日付を記録すれば、履行すべき時期を共通の意味で示せる。 ほかの選択肢 「起案した側が日付を記入すれば、相手の承諾前でも完成期限が決まる」…期限の提案に相手方が承諾して初めて合意となる。一方の起案だけで契約条件が確定するわけではない。 「署名する予定の日を記載すれば、作業の完成期限を別に合意する必要はない」…書面に署名する日と作業の完成期限は同一とは限らず、完成期限についての合意を代替できない。 「契約書の作成日を記載すれば、完成期限もその日として確定する」…書面を作った日と作業を完成させる日は別の事項であり、作成日の記載だけで完成期限は確定しない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.014 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義
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