借主だけと金銭の返還を約束した貸主が、保証もしていない借主の家族に「家族だから同じ返還義務がある」と求めた。正しい説明はどれか。
- 返還の契約書があれば、家族にも同じ義務が広がる
- 借主の承諾があれば、家族にも同じ義務が直ちに移る
- 家族という関係だけでは、その契約の返還義務を負わない
- 同居していれば、その契約の返還義務を共同で負う
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解答と解説
正解:3. 家族という関係だけでは、その契約の返還義務を負わない
契約が拘束するのは、その契約の当事者である。借主と家族であることや同居していることだけでは、貸主と借主の契約による返還義務を負わない。ここでは保証等の別の根拠もない。 ほかの選択肢 「返還の契約書があれば、家族にも同じ義務が広がる」…書面の存在は証拠の問題であり、拘束する相手を広げない。 「借主の承諾があれば、家族にも同じ義務が直ちに移る」…借主だけの承諾によって、契約外の家族に義務を課すことはできない。 「同居していれば、その契約の返還義務を共同で負う」…同居は、返還契約の当事者になることを意味しない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.015 1-1 契約について/契約の効力は誰に及ぶか
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