自作の絵と展示用の備品を所有する画家がいる。次の行為のうち、狭い意味の著作権が「著作物の利用に関する財産権」として働く例はどれか。
- 絵の内容を意に反して描き変えられないよう求める
- 絵を入れていない、市販の無装飾の額縁だけを売却する
- 絵を包装紙に複製することを企業に認め、利用料を受け取る
- 絵の公表に際し、実名ではなくペンネームを表示させる
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解答と解説
正解:3. 絵を包装紙に複製することを企業に認め、利用料を受け取る
狭い意味の著作権は、創作的な表現を利用し、また他人に利用させて経済的利益を受ける権利である。絵の表現を包装紙に複製することを許し、その対価を得る行為は、この働きに当たる。 ほかの選択肢 「絵の内容を意に反して描き変えられないよう求める」…意に反する内容の改変から守られる利益は、著作者人格権のうち同一性保持権が保護する。 「絵を入れていない、市販の無装飾の額縁だけを売却する」…絵の原作品や複製物を渡す取引ではなく、著作物の利用を伴わない額縁という物の売却である。額縁の所有権を行使している。 「絵の公表に際し、実名ではなくペンネームを表示させる」…どの著作者名を表示するかという利益は、著作者人格権のうち氏名表示権が保護する。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第4章 P.058 4-1 著作者人格権とは
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