発明や著作物などの成果と、それについて法律上認められる権利を、企画書で区別して書きたい。適切な用語の使い方はどれか。
- 成果等も法的な権利等も、契約上の債務とする
- 成果等も法的な権利等も、物の所有権とする
- 成果等を知的財産、その法的な権利等を知的財産権とする
- 成果等を知的財産権、その法的な権利等を知的財産とする
正解と解説を見る
解答と解説
正解:3. 成果等を知的財産、その法的な権利等を知的財産権とする
知的財産は、創造的活動で生まれたものや事業活動に用いられる表示・情報などをいう。知的財産権は、それらに関して法令上定められた権利や、法律上保護される利益に関する権利である。 ほかの選択肢 「成果等も法的な権利等も、契約上の債務とする」…知的財産等は、相手への義務である債務の総称ではない。 「成果等も法的な権利等も、物の所有権とする」…無体の成果や法的権利を、物の所有権に一括することはできない。 「成果等を知的財産権、その法的な権利等を知的財産とする」…知的財産と知的財産権を逆にしており、対象と権利の区別ができていない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.021 1-3 知的財産権としての著作権/知的財産権とは
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。