知的財産基本法の「知的財産」を調べる際、商品の名称や商号を見落とさないための理解として適切なのはどれか。
- 事業上の表示は、著作物に該当した場合に限って含まれる
- 新しい創作物でなければ、事業上の表示は一切含まれない
- 事業上の表示は、表示された看板の所有権だけを意味する
- 創作物だけでなく、事業で商品や役務を示す表示も含まれる
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解答と解説
正解:4. 創作物だけでなく、事業で商品や役務を示す表示も含まれる
知的財産基本法の定義は、人間の創造的活動による成果だけを列挙しているのではない。商標・商号など、事業活動に用いられる商品や役務を表示するものも対象に含めている。 ほかの選択肢 「事業上の表示は、著作物に該当した場合に限って含まれる」…著作物の要件を満たすことが、商標や商号を定義に含める条件ではない。 「新しい創作物でなければ、事業上の表示は一切含まれない」…新しい創作物かどうかだけを条件に、事業上の表示を除外する定義ではない。 「事業上の表示は、表示された看板の所有権だけを意味する」…表示という無体の対象と、看板という有体物の所有権は別である。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.021 1-3 知的財産権としての著作権/知的財産権とは
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