創作した文章が著作物の要件を満たしている。著作権を発生させるための手続を尋ねられたとき、適切な案内はどれか。
- 読者への公示を済ませた時点で、初めて著作権が発生する
- 創作により発生するので、出願や登録は発生の条件ではない
- 出願日を確保すれば、創作前でも著作権が発生する
- 契約書に作者の名前を記載した時点で、著作権が発生する
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解答と解説
正解:2. 創作により発生するので、出願や登録は発生の条件ではない
著作権は無方式主義を採り、著作物の創作により発生する。発生のために行政機関への出願や登録、公示を要求する仕組みではなく、本問では既に著作物の要件を満たしている。 ほかの選択肢 「読者への公示を済ませた時点で、初めて著作権が発生する」…読者への公示は著作権発生の要件ではない。 「出願日を確保すれば、創作前でも著作権が発生する」…出願日で著作権を発生させる仕組みではなく、創作が基礎となる。 「契約書に作者の名前を記載した時点で、著作権が発生する」…作者名を契約書に記載することが、著作権発生の条件になるわけではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.022 1-3 知的財産権としての著作権/産業財産権(工業所有権)と著作権の相違
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