著作権の保護を強める提案を検討するとき、第1条の考え方に照らし、併せて配慮すべきものはどれか。
- 利用への制約を設けない情報流通
- 個々の原作品の物理的な管理
- 文化的所産の公正な利用
- 発明の実施による産業の発達
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解答と解説
正解:3. 文化的所産の公正な利用
著作権法は権利保護だけを単独の目標にせず、文化的所産を公正に利用できることにも留意する。保護と利用の調整という視点を持って制度や解釈を考える必要がある。 ほかの選択肢 「利用への制約を設けない情報流通」…利用に制約を設けないのではなく、著作者等の権利保護と利用を調整する。 「個々の原作品の物理的な管理」…原作品の物理的な管理は所有権の側面であり、第1条の利用との調整とは異なる。 「発明の実施による産業の発達」…産業の発達は特許等の制度の目的であり、設問が問う著作権法上の配慮事項ではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.024 1-3 知的財産権としての著作権/著作権法の目的
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