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ビジネス著作権検定 初級ビジネスと法・著作権の基礎の問題

取引先の会社と結んだ機材売買の契約書に、代金の支払場所の定めがなかった。著作権とは関係しない事項である。契約書の次に規定を確かめる法律の順序として適切なのはどれか。

  1. 会社法や商法を確かめ、規定がなければ民法による
  2. 著作権法を確かめ、規定がなければ民法による
  3. 民法を確かめ、規定がなければ会社法や商法による
  4. 民法だけを確かめ、会社法や商法は確かめない
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解答と解説

正解:1. 会社法や商法を確かめ、規定がなければ民法による

契約書ですべての事態を網羅することはできず、定めのない事項は法律の規定で補われる。適用する法律は、対象が著作権に関することなら著作権法であり、それ以外の事項では、当事者が会社であれば会社法や商法、それでも規定がなければ民法となる。この事例は会社同士の機材売買で著作権に関しない事項なので、まず会社法や商法を確かめ、規定がなければ民法による。 ほかの選択肢 「著作権法を確かめ、規定がなければ民法による」…著作権法が適用されるのは著作権に関する事項であり、機材の代金の支払場所はこれに当たらない。 「民法を確かめ、規定がなければ会社法や商法による」…当事者が会社の場合は会社法や商法を先に確かめ、それでも規定がないときに民法による。 「民法だけを確かめ、会社法や商法は確かめない」…当事者が会社なので、民法より先に会社法や商法の規定を確かめる。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.014 1-1 契約について/契約の成立・契約書の意義

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