A社は委託先との契約で、開発されたシステムの著作権を取得した。契約とは無関係のC社がそのプログラムを無断で複製して販売している。A社がC社に販売の停止まで求める根拠として適切なのはどれか。
- 民法の不法行為に基づく損害賠償請求
- 委託先との契約にある使用禁止条項
- 著作権法に基づく複製権侵害の差止請求
- 委託先に対する契約違反の責任追及
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解答と解説
正解:3. 著作権法に基づく複製権侵害の差止請求
契約の効力は当事者の間にしか及ばないため、委託先との契約条項でC社を拘束することはできない。民法709条の不法行為に基づけば損害賠償は考えられるが、それだけでは基本的に販売の差止めまでは求められない。システムがプログラムの著作物であれば、C社の行為は複製権の侵害となり、著作権法112条により、損害賠償に加えて販売の差止めも求めることができる。 ほかの選択肢 「民法の不法行為に基づく損害賠償請求」…民法709条では損害賠償は考えられるが、基本的に販売の差止めまでは求められない。 「委託先との契約にある使用禁止条項」…契約は当事者の間でのみ効力を持ち、契約外のC社には及ばない。 「委託先に対する契約違反の責任追及」…販売しているのは第三者のC社であり、委託先の責任を問うてもC社の販売は止められない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.016 1-1 契約について/契約の効力は誰に及ぶか
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