新製品に使うため、他社が登録した特許発明の実施と、他社のイラストの複製を、それぞれ権利者に認めてもらう。二つの契約の一般的な呼び名の組合せはどれか。
- 特許は利用許諾契約、イラストは実施許諾契約
- 特許は賃貸借契約、イラストは利用許諾契約
- 特許は使用許諾契約、イラストは売買契約
- 特許は実施許諾契約、イラストは利用許諾契約
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解答と解説
正解:4. 特許は実施許諾契約、イラストは利用許諾契約
特許・実用新案・意匠・商標は、登録した権利者が独占して実施でき、第三者が実施するには権利者の許諾が必要となる。この許諾の契約を実施許諾契約という。著作権も同様に、著作権者だけが複製などを行え、第三者が行うには権利者の許諾が必要であり、この契約を利用許諾契約という。権利の種類によって、許諾の対象となる行為と契約の呼び名が異なる。 ほかの選択肢 「特許は利用許諾契約、イラストは実施許諾契約」…呼び名が逆である。特許発明の実施は実施許諾契約、著作物の複製は利用許諾契約による。 「特許は賃貸借契約、イラストは利用許諾契約」…賃貸借契約は店舗などの物を借りる契約で、特許発明の実施の許諾は実施許諾契約という。 「特許は使用許諾契約、イラストは売買契約」…売買契約は物の所有権を移す契約で、著作物の複製を認める契約ではない。特許発明の実施の許諾は実施許諾契約という。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.023 1-3 知的財産権としての著作権/産業財産権(工業所有権)と著作権の相違
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