知的財産の一覧を点検する担当者が、植物の新品種を「機械でも文章でもないから対象外」とした。定義に基づく修正はどれか。
- 植物の新品種も創造的活動による知的財産に含めて検討する
- 植物の新品種は農業に使う物なので、所有権だけを検討する
- 植物の新品種は名称があるので、商標だけを検討する
- 植物の新品種は説明文がある場合に限り、知的財産とする
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解答と解説
正解:1. 植物の新品種も創造的活動による知的財産に含めて検討する
知的財産基本法は、創造的活動によって生み出されるものとして、発明・考案・植物の新品種・意匠・著作物等を挙げている。知的財産の範囲を機械技術や文章だけに狭めてはならない。 ほかの選択肢 「植物の新品種は農業に使う物なので、所有権だけを検討する」…植物という有体物の所有関係だけでは、新品種という知的成果を扱い切れない。 「植物の新品種は名称があるので、商標だけを検討する」…名称や標章と、新品種そのものの知的財産としての扱いは別である。 「植物の新品種は説明文がある場合に限り、知的財産とする」…説明文の有無を条件に新品種が知的財産となるわけではない。 参考: 公式テキスト[初級・上級]第4版 第1章 P.021 1-3 知的財産権としての著作権/知的財産権とは
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