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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

2026年4月時点で、健康保険の扶養認定に用いる年収基準が150万円未満となる人はどれか。他の認定要件は満たす。

  1. 被保険者に扶養される21歳の配偶者
  2. 被保険者に扶養される25歳の子
  3. 被保険者に扶養される62歳の親
  4. 被保険者に扶養される21歳の子
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解答と解説

正解:4. 被保険者に扶養される21歳の子

19歳以上23歳未満の人については、配偶者を除いて年間収入150万円未満の基準が適用される。年齢だけでなく続柄も確認する必要がある。 配偶者は19歳以上23歳未満の特例から除かれ、原則130万円未満である。25歳の子は原則130万円未満である。60歳以上の親は180万円未満の基準である。 ほかの選択肢 「被保険者に扶養される21歳の配偶者」…配偶者は19歳以上23歳未満の特例から除かれ、原則130万円未満である。 「被保険者に扶養される25歳の子」…25歳の子は原則130万円未満である。 「被保険者に扶養される62歳の親」…60歳以上の親は180万円未満の基準である。

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