株式会社が初めて役員報酬を支払う常勤役員1人だけで事業を始めた。健康保険の適用について適切なのはどれか。
- 農業法人なら業種だけを理由に必ず適用対象外となる
- 役員は報酬を受けても健康保険の被保険者にならない
- 5人未満なので法人も必ず任意適用となる
- 法人であるため、人数の少なさだけを理由に強制適用から外れない
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解答と解説
正解:4. 法人であるため、人数の少なさだけを理由に強制適用から外れない
法人事業所は業種や従業員数にかかわらず強制適用となり、常勤の代表取締役や役員も被保険者となり得る。個人事業所の人数要件と分けて考える。 個人事業所の人数に関する基準を法人へ当てはめている。法人の強制適用は業種によらない。役員であることだけを理由に被保険者から除かれるわけではない。 ほかの選択肢 「農業法人なら業種だけを理由に必ず適用対象外となる」…法人の強制適用は業種によらない。 「役員は報酬を受けても健康保険の被保険者にならない」…役員であることだけを理由に被保険者から除かれるわけではない。 「5人未満なので法人も必ず任意適用となる」…個人事業所の人数に関する基準を法人へ当てはめている。
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