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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

会社が必要な申出を行った産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料について、免除の負担区分はどれか。

  1. 被保険者負担分のみ
  2. 健康保険の被保険者負担分のみ
  3. 事業主負担分のみ
  4. 被保険者負担分と事業主負担分の両方
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解答と解説

正解:4. 被保険者負担分と事業主負担分の両方

産前産後休業期間の社会保険料は、必要な申出により被保険者と事業主の双方が免除される。健康保険と厚生年金保険の両方に関わる取扱いである。 免除は従業員側だけに限定されない。免除は会社側だけに限定されない。健康保険だけに限定した取扱いではない。 ほかの選択肢 「被保険者負担分のみ」…免除は従業員側だけに限定されない。 「健康保険の被保険者負担分のみ」…健康保険だけに限定した取扱いではない。 「事業主負担分のみ」…免除は会社側だけに限定されない。

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