健康保険の出産育児一時金と出産手当金を区別する視点として適切なのはどれか。
- 一時金は休業日数に比例し、手当金は出生児1人ごとの定額給付
- 一時金は出産に対する給付、手当金は被保険者の休業中の所得保障
- 一時金も手当金も、被扶養者の無給休業に対して支給
- 一時金は被保険者本人限定、手当金は被扶養者にも支給
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解答と解説
正解:2. 一時金は出産に対する給付、手当金は被保険者の休業中の所得保障
出産育児一時金は被保険者または被扶養者の出産に対する給付である。出産手当金は被保険者本人が出産のため休業し、十分な給与を受けられない場合の保障である。 両給付の計算方法と役割が逆である。一時金は被扶養者の出産も対象で、手当金は本人の給付である。被扶養者の休業に出産手当金が出るわけではない。 ほかの選択肢 「一時金は休業日数に比例し、手当金は出生児1人ごとの定額給付」…両給付の計算方法と役割が逆である。 「一時金も手当金も、被扶養者の無給休業に対して支給」…被扶養者の休業に出産手当金が出るわけではない。 「一時金は被保険者本人限定、手当金は被扶養者にも支給」…一時金は被扶養者の出産も対象で、手当金は本人の給付である。
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