任意継続被保険者が、他の健康保険に加入せず、自ら資格喪失を希望する申出を行った。受理による資格喪失日はどれか。
- 受理された年の翌年1月1日
- 申出書を書いた日の翌日
- 受理された当日
- 受理された月の翌月1日
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解答と解説
正解:4. 受理された月の翌月1日
任意継続をやめたい旨の申出が受理された場合、その受理日の属する月の翌月1日に資格を喪失する。申出書の作成日ではなく受理月を基準にする。 申出受理による喪失は当日ではない。申出書を書いた日だけでは喪失日は決まらない。翌年まで待つ規定ではなく翌月1日である。 ほかの選択肢 「受理された年の翌年1月1日」…翌年まで待つ規定ではなく翌月1日である。 「申出書を書いた日の翌日」…申出書を書いた日だけでは喪失日は決まらない。 「受理された当日」…申出受理による喪失は当日ではない。
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