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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

公的介護保険の第1号・第2号被保険者で、給付を受ける原因の扱いが異なる点はどれか。

  1. 第2号は原因を問わず、第1号は業務災害に限られる
  2. 第1号だけが特定疾病による状態に限られる
  3. どちらも業務災害が原因の場合に限られる
  4. 第2号は特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限る
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解答と解説

正解:4. 第2号は特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限る

65歳以上の第1号被保険者と異なり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護・要支援となった場合に給付される。 特定疾病の条件があるのは第2号である。第2号には原因の条件があり、第1号を業務災害に限る制度ではない。介護保険は労災保険とは異なる。 ほかの選択肢 「第2号は原因を問わず、第1号は業務災害に限られる」…第2号には原因の条件があり、第1号を業務災害に限る制度ではない。 「第1号だけが特定疾病による状態に限られる」…特定疾病の条件があるのは第2号である。 「どちらも業務災害が原因の場合に限られる」…介護保険は労災保険とは異なる。

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