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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

74歳まで配偶者の健康保険の被扶養者だった人が75歳になった。医療保険の資格について適切なのはどれか。

  1. 本人が働いていなければ医療保険には加入しない
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者となり、被扶養者区分はなくなる
  3. 配偶者の退職まで被扶養者のままとなる
  4. 後期高齢者医療制度でも配偶者の被扶養者になる
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解答と解説

正解:2. 後期高齢者医療制度の被保険者となり、被扶養者区分はなくなる

後期高齢者医療制度は原則75歳以上を対象とし、被扶養者制度はない。従前は配偶者の扶養であっても、本人が同制度の被保険者となる。 配偶者の退職時期ではなく本人の年齢による。就労しているかどうかだけで資格を判断しない。後期高齢者医療制度には被扶養者の区分がない。 ほかの選択肢 「本人が働いていなければ医療保険には加入しない」…就労しているかどうかだけで資格を判断しない。 「配偶者の退職まで被扶養者のままとなる」…配偶者の退職時期ではなく本人の年齢による。 「後期高齢者医療制度でも配偶者の被扶養者になる」…後期高齢者医療制度には被扶養者の区分がない。

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