従業員の給与から労災保険料の半分を差し引こうとする事業主への説明として適切なのはどれか。
- 正社員だけは労使折半で、パート分は事業主負担である
- すべての業種で同額の定額保険料を折半する
- 労災保険料は従業員が全額負担する
- 労災保険料は全額事業主負担で、労使折半ではない
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解答と解説
正解:4. 労災保険料は全額事業主負担で、労使折半ではない
労災保険は適用事業に使われるパートやアルバイトも対象となり、保険料は全額事業主が負担する。健康保険などの労使折半を当てはめない。 従業員の全額負担ではない。雇用形態によって折半へ変わるわけではない。保険料率は事業の種類ごとに決められる。 ほかの選択肢 「正社員だけは労使折半で、パート分は事業主負担である」…雇用形態によって折半へ変わるわけではない。 「すべての業種で同額の定額保険料を折半する」…保険料率は事業の種類ごとに決められる。 「労災保険料は従業員が全額負担する」…従業員の全額負担ではない。
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