退勤後の寄り道について、日常生活上必要な最小限の行為として認められた場合の通勤の扱いはどれか。
- 寄り道後は、通常経路に戻る前から必ず通勤となる
- 寄り道をした日は、通常経路へ戻っても通勤とならない
- 寄り道の間を除き、通常の経路へ戻った後は通勤となる
- 寄り道の間も含めて、全行程が通勤となる
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解答と解説
正解:3. 寄り道の間を除き、通常の経路へ戻った後は通勤となる
原則として逸脱・中断中とその後の移動は通勤ではないが、日常生活上必要な行為をやむを得ず最小限行った場合には、通常経路へ戻った後は通勤となる。 逸脱・中断している間自体は通勤に含まれない。必要な最小限の行為については経路復帰後の例外がある。経路へ戻る前の逸脱部分まで通勤扱いとはならない。 ほかの選択肢 「寄り道後は、通常経路に戻る前から必ず通勤となる」…経路へ戻る前の逸脱部分まで通勤扱いとはならない。 「寄り道をした日は、通常経路へ戻っても通勤とならない」…必要な最小限の行為については経路復帰後の例外がある。 「寄り道の間も含めて、全行程が通勤となる」…逸脱・中断している間自体は通勤に含まれない。
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