特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受ける人が、厚生年金加入44年を満たした。長期加入者の特例の確認でさらに必要な条件はどれか。
- 本人の資産が一定額以下であること
- 現在も厚生年金保険に加入して働いていること
- 現在、厚生年金保険の被保険者でないこと
- 配偶者が国民年金第3号であること
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解答と解説
正解:3. 現在、厚生年金保険の被保険者でないこと
44年以上の加入歴だけでは長期加入者特例は完成しない。報酬比例部分の受給権があり、現在は厚生年金の被保険者でないことが必要で、定額部分も支給される。 厚生年金加入中であることは必要条件と反対である。配偶者の年金区分を条件とする特例ではない。資産額の上限を判定する制度ではない。 ほかの選択肢 「本人の資産が一定額以下であること」…資産額の上限を判定する制度ではない。 「現在も厚生年金保険に加入して働いていること」…厚生年金加入中であることは必要条件と反対である。 「配偶者が国民年金第3号であること」…配偶者の年金区分を条件とする特例ではない。
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