障害年金の加入制度を確認する際、特に重要な日付の組合せはどれか。
- 年金支払日で加入制度と障害状態の両方を決める
- 初診日で加入制度を確認し、障害認定日で障害状態を確認する
- 請求書提出日で加入制度を確認し、退職日で障害状態を確認する
- 障害認定日で初診時の加入制度を置き換える
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解答と解説
正解:2. 初診日で加入制度を確認し、障害認定日で障害状態を確認する
障害年金では傷病の初診日にどの制度に加入していたかと、障害認定日に所定の障害状態かを区別して確認する。後から転職した日や請求日だけで判断しない。 請求日や退職日がそれぞれの基準日というわけではない。障害認定日への加入制度の置換えはしない。振込日は加入制度や認定状態を決定する日ではない。 ほかの選択肢 「年金支払日で加入制度と障害状態の両方を決める」…振込日は加入制度や認定状態を決定する日ではない。 「請求書提出日で加入制度を確認し、退職日で障害状態を確認する」…請求日や退職日がそれぞれの基準日というわけではない。 「障害認定日で初診時の加入制度を置き換える」…障害認定日への加入制度の置換えはしない。
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