夫を亡くした58歳の妻が、寡婦年金と死亡一時金の選択を検討している。他の要件は満たす場合、寡婦年金を選ぶ際の確認として適切なのはどれか。
- 寡婦年金は58歳から直ちに始まり、65歳で終わる
- 死亡一時金を先に受ければ、60歳から寡婦年金も受けられる
- 寡婦年金は65歳から終身で支給される
- 寡婦年金は60歳から65歳到達までで、死亡一時金との併給はできない
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解答と解説
正解:4. 寡婦年金は60歳から65歳到達までで、死亡一時金との併給はできない
寡婦年金の支給期間は妻が60歳から65歳になるまでである。夫の死亡時に58歳であれば直ちには始まらず、死亡一時金との選択関係も踏まえて資金計画を立てる。 死亡時に60歳未満なら60歳になるまで支給されない。時間をずらしても死亡一時金と寡婦年金を重ねて受給できない。65歳からの終身年金ではなく、65歳到達までの年金である。 ほかの選択肢 「寡婦年金は58歳から直ちに始まり、65歳で終わる」…死亡時に60歳未満なら60歳になるまで支給されない。 「死亡一時金を先に受ければ、60歳から寡婦年金も受けられる」…時間をずらしても死亡一時金と寡婦年金を重ねて受給できない。 「寡婦年金は65歳から終身で支給される」…65歳からの終身年金ではなく、65歳到達までの年金である。
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