障害基礎年金を受ける人が65歳となり、自分の老齢厚生年金の受給権も得た。年金の組合せについて適切なのはどれか。
- 65歳以上なら障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できる
- 併給できるのは60歳から64歳までに限る
- 障害基礎年金を受けると老齢厚生年金の受給権自体が消滅する
- 支給事由が異なるので、65歳以降も必ず一方だけである
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解答と解説
正解:1. 65歳以上なら障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できる
公的年金は原則として一人一年金だが、65歳以上では障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められる。支給事由が異なる場合にも所定の例外がある。 65歳以上の例外を無視している。この併給の年齢条件は65歳以上である。調整の問題と受給権の消滅は別である。 ほかの選択肢 「併給できるのは60歳から64歳までに限る」…この併給の年齢条件は65歳以上である。 「障害基礎年金を受けると老齢厚生年金の受給権自体が消滅する」…調整の問題と受給権の消滅は別である。 「支給事由が異なるので、65歳以降も必ず一方だけである」…65歳以上の例外を無視している。
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