自分で掛金を拠出する確定拠出年金について、拠出時と年金形式での受取時の税務を正しく分けたものはどれか。
- 拠出時:小規模企業共済等掛金控除/年金受取時:雑所得
- 拠出時:生命保険料控除/年金受取時:一時所得
- 拠出時:控除なし/年金受取時:給与所得
- 拠出時:社会保険料控除/年金受取時:退職所得
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解答と解説
正解:1. 拠出時:小規模企業共済等掛金控除/年金受取時:雑所得
加入者が拠出するDC掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、老齢給付金を年金で受ければ公的年金等に係る雑所得となる。一時金受取の場合は退職所得となる。 生命保険契約の控除や一時所得とは異なる。DC掛金の控除は社会保険料控除ではなく、年金形式は退職所得ではない。拠出時には所定の所得控除があり、給付は給与所得ではない。 ほかの選択肢 「拠出時:生命保険料控除/年金受取時:一時所得」…生命保険契約の控除や一時所得とは異なる。 「拠出時:控除なし/年金受取時:給与所得」…拠出時には所定の所得控除があり、給付は給与所得ではない。 「拠出時:社会保険料控除/年金受取時:退職所得」…DC掛金の控除は社会保険料控除ではなく、年金形式は退職所得ではない。
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