2026年4月、被保険者数60人の特定適用事業所で、通常労働者の4分の3未満働く非学生。週21時間、月額賃金9万円、雇用見込み6か月なら健康保険加入の判断はどれか。
- 月額賃金が10万円未満なので加入対象外
- 4分の3未満なので必ず加入対象外
- 4分の3未満でも短時間労働者の要件を満たす
- 事業所が100人未満なので加入対象外
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解答と解説
正解:3. 4分の3未満でも短時間労働者の要件を満たす
2026年4月時点では51人以上の特定適用事業所で、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、所定の雇用見込みがあり非学生なら適用対象となる。本例は条件を満たす。 4分の3未満でも適用拡大の判定がある。月額賃金基準は10万円ではない。100人以上ではなく51人以上の段階の基準である。 ほかの選択肢 「月額賃金が10万円未満なので加入対象外」…月額賃金基準は10万円ではない。 「4分の3未満なので必ず加入対象外」…4分の3未満でも適用拡大の判定がある。 「事業所が100人未満なので加入対象外」…100人以上ではなく51人以上の段階の基準である。
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