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FP技能検定 2級ライフプランニングと資金計画(実技・FP協会)の問題

学生納付特例の承認から7年経過した24か月分がある。追納していない現在と、全期間を追納した後を比べる説明として適切なのはどれか。

  1. 受給資格期間も年金額算定月数も、追納後に初めて24か月増える
  2. 7年前の承認期間は2年の時効により追納できない
  3. 追納しても年金額は変わらず、資格期間だけ24か月増える
  4. 資格期間は変わらず、追納後に年金額へ反映される月数が24か月増える
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解答と解説

正解:4. 資格期間は変わらず、追納後に年金額へ反映される月数が24か月増える

承認済み学生納付特例期間は、追納前から受給資格期間に入るが年金額には反映されない。10年以内の追納が可能なので、全期間追納すれば24か月が年金額に反映される。 資格期間には追納前から算入されている。追納によって変わるのは年金額への反映である。通常の未納の2年時効と、承認期間の10年追納を混同している。 ほかの選択肢 「受給資格期間も年金額算定月数も、追納後に初めて24か月増える」…資格期間には追納前から算入されている。 「7年前の承認期間は2年の時効により追納できない」…通常の未納の2年時効と、承認期間の10年追納を混同している。 「追納しても年金額は変わらず、資格期間だけ24か月増える」…追納によって変わるのは年金額への反映である。

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