相談終了後、相談者の配偶者から資産明細の送付を求められた。本人の同意はなく、法令上の例外もない。対応はどれか。
- 契約終了後なので守秘義務はないとして送る
- 配偶者であることを確認できれば全明細を送る
- 本人の同意と共有範囲を確認してから提供する
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解答と解説
正解:3. 本人の同意と共有範囲を確認してから提供する
家族からの依頼でも、本人の秘密を当然に開示できるわけではない。相談終了後も守秘に配慮し、同意と目的に沿った必要範囲の共有にする。
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