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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

税理士ではないFPが、継続相談の顧客から受け取った実際の収入・控除資料の氏名だけを消し、「架空例の検討」と呼んで、その顧客が申告すべき具体的税額を回答しようとしている。業務の分類として適切なのはどれか。

  1. 氏名を消せば顧客の資料でも必ず仮の事例となり、具体的税額を回答できる
  2. 匿名化しても顧客自身の税額を判断する実質は変わらず、個別具体的な税務相談に当たる
  3. 相談の名前を架空例に変えれば、税理士業務に関する制限は適用されない
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解答と解説

正解:2. 匿名化しても顧客自身の税額を判断する実質は変わらず、個別具体的な税務相談に当たる

一般的な制度説明や仮の事例の解説と、顧客本人が申告する具体的税額への回答は異なる。資料の氏名を消しても、その顧客の具体的な税額の判断を求められて回答する実質は変わらない。FP自身で回答せず、税理士等の適切な専門家へつなぐ。

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