1月末と2月初めにまたがる入院で、それぞれの月に医療費が発生した。高額療養費の計算で適切な扱いはどれか。
- 原則として1月分と2月分を分けて限度額と比較する
- 同じ入院なので必ず全期間を1か月分に合算する
- 退院月にすべての医療費を移して計算する
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解答と解説
正解:1. 原則として1月分と2月分を分けて限度額と比較する
高額療養費は暦月単位で判定する。同じ病院の一連の入院でも月をまたぐと月ごとの計算になり、1入院全体の上限ではない。
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