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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

出産する会社員本人が産休中の給与を受け取れない。出産育児一時金と出産手当金の関係はどれか。

  1. どちらも健康保険の被扶養者に同条件で給与の代替として支給される
  2. 前者は出産費用、後者は休業中の所得を支える別の給付として要件を確認する
  3. 前者を受け取ると後者は一切受け取れない
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解答と解説

正解:2. 前者は出産費用、後者は休業中の所得を支える別の給付として要件を確認する

出産育児一時金は原則1児50万円等の出産費用への給付で、出産手当金は被保険者本人の産前産後休業に伴う所得保障。被扶養者にも一時金はあるが、出産手当金とは区別する。

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