同一傷病で傷病手当金を受けた後に復職し、再び休業した。支給開始から1年6か月経過しただけで必ず終了するといえるか。
- いえない。実際の支給期間を通算して1年6か月が限度となる
- いえる。復職期間も一律に支給済期間となる
- いえない。再休業のたび新たに1年6か月が始まる
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解答と解説
正解:1. いえない。実際の支給期間を通算して1年6か月が限度となる
現在は同一傷病について支給期間を通算する。復職などで支給されない期間を挟む場合、開始からの暦の経過と支給済みの期間は一致しない。再休業で別枠にはならない。
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