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FP技能検定 3級ライフプランニングと資金計画(学科)の問題

2026年5月31日に自己都合で退職した人が6月10日に求職申込みと受給資格決定を受けた。退職翌日から7日過ぎたので待期は完了したと言えるか。例外はない。

  1. 言える。自己都合離職には待期がない
  2. 言える。退職翌日から自動的に待期が進む
  3. 言えない。待期は求職申込み等の手続後に失業している日を数える
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解答と解説

正解:3. 言えない。待期は求職申込み等の手続後に失業している日を数える

待期7日は、求職申込みをして受給資格決定を受けた後の失業日について数える。退職から単に7日経っただけでは完成しない。正当な理由のない自己都合離職では、その後原則1か月の給付制限もある。

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